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福祉用具貸与

サービスご利用の流れ

レンタルをご希望される方へのご案内

*要介護認定を受けておられる方
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ケアマネジャーさんがおられる方      認定のみの方
     ⇓                
まずはケアマネジャーさんにご相談     お問合せください
     ⇓ 
ケアマネジャーさんと一緒にご対応します


 

ご相談・お問い合わせ

「利用までの流れや、役所への手続きがよくわからない…」という方は、まずは株式会社 しまだまでお電話やメールフォームからお問い合わせください。
 
サービス内容の簡単な紹介や、今後の手続きの流れを簡単にご紹介します。
 
TEL:075-593-0198
 

レンタルで利用できる介護保険対象

車いす自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いす、介助用電動車いすに限る
車いす付属品クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用するものに限る
特殊寝台サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付ける事が可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの  
(1)背上げ又は脚部の傾斜角度が調整できるもの 
(2)床板の高さが無段階に調整できるもの

特殊寝台付属品マットレス、サイドレール島であって特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
床ずれ防止用具次のいずれかに該当するものに限る  
(1)送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット 
(2)水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
体位変換機器空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く
手すり取付に際し工事を伴わないものに限る
スロープ段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る
歩行器歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る  
(1)車輪を有するにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの  
(2)四脚を有するものであって、上肢で保持して移動させることが可能なもの
歩行補助杖松葉づえ、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る
認知症老人
徘徊感知機器
介護保険法第7条15項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
移動用リフト床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体を鶴上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力ででの移動が困難な者の移動を補助する機能をもつもの(取付に住宅の改修を伴うものを除く)
自動排泄処理装置
次の要件を満たすもの
(1)尿又は便が自動的に吸引されるもの
(2)尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの
(3)要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの

車いす:自走・介助・リクライニング・電動

基本、要介護2~5の方がレンタル対象者となります。

要支援1・2、要介護1の方は必要に応じて要相談になります。
 
 

特殊寝台

基本、要介護2~5の方がレンタル対象者となります。

要支援1・2、要介護1の方は必要に応じて要相談になります。

1モーター:背上げ
2モーター:背上げ・高さ昇降
3オ^ター:背上げ・高さ昇降・足上げ
4モーター:背上げ・高さ昇降・足上げ・首元可動
 

車いす・特殊寝台 付属品

基本、要介護2~5の方がレンタル対象者となります。

要支援1・2、要介護1の方は必要に応じて要相談になります。

車いす:クッション・座位保持・車いすテーブル等

特殊寝台:マットレス・サイドレール・介助バー・テーブル等

床ずれ予防

基本、要介護2~5の方がレンタル対象者となります。

要支援1・2、要介護1の方は必要に応じて要相談になります。

床ずれ予防・体位変換機等


体位変換機・歩行補助杖(四点杖)

体位変換器⇒要介護者の体位を容易に変換できるもの




歩行補助づえ⇒松葉づえ、多点づえなど身体を支えることができるもの
 

据置型手すり(屋内・外)

床(屋内)や土間(屋外)に置いてしようすることにより、転倒防止若しくは移動や移動動作に使用することを目的とする
注)取付工事を伴わないもの

据置型手すり(屋内・外)

床と天井を突っ張り型で設置することにより、転倒防止若しくは移動や移動動作に使用することを目的とする
注)取付工事を伴わないもの


突っ張り手すりの付属品

据置型手すり(屋内・外)

床(屋内)や土間(屋外)など段差のある場所などにに置いてしようすることにより、転倒防止若しくは移動や移動動作に使用することを目的とする
注)取付工事を伴わないもの

トイレ用手すり ・ スロープ

トイレに置いて使用することにより、便座からの立ち座り時に支持することを目的とする
注)取付工事を伴わないもの


屋内の段差、屋内から屋外へ出る際の段差を解消するためのものである
注)工事を伴わないもの

歩行器 屋外用

歩行が困難で、移動時に体重を支える構造を有するもの
1,車輪を有するもの、身体の前及び左右の両方のいずれにも手で握る、肘を載せるためのフレーム、ハンドグリップを有するもの
2,四脚を有するもの、上肢えお保持して移動させることが可能なもの

歩行器 屋内専用、肘置き型

歩行が困難で、移動時に体重を支える構造を有するもの
1,車輪を有するもの、身体の前及び左右の両方のいずれにも手で握る、肘を載せるためのフレーム、ハンドグリップを有するもの
2,四脚を有するもの、上肢えお保持して移動させることが可能なもの
3,屋内で食事など運べるタイプ

徘徊感知器・自費レンタル

認知症老人が室外、屋外へ出ようとした時、センサーにより感知し家族や隣人等へ通報sるもの

吸引器・吸入器など医療用具
軽度者の方でなんらかの理由で

移動用リフト

床走行型、固定式又は据置式でありかつ、身体を吊り上げる又は体重を支えるものであり、自力で移動が困難、自力で立ち上がりが困難である場合に使用するもの
注)取付工事を伴わないもの

玄関段差や掃き出し窓などからの出入り時に使用でき、車いすごと昇降できる

注)取付工事を伴わないもの

福祉用具ご利用のお打ち合わせ

株式会社 しまだのサービスご利用のまえに、ケアマネジャー様への相談打ち合わせをしていただきます。
 
ご家族の方も同席していただき、現在の介護状況や健康状態について確認をおこないます。
 
レンタルや福祉用具購入・住宅改修に関して疑問やご不明な点があれば、遠慮なくご相談ください。
 
 

契約・サービスの利用開始

サービスをご利用いただく前に、ケアマネジャー様への福祉用利用希望の連絡、デモなどを行い、サービス担当者会議などを行ったうえで、サービス利用開始の準備物や書類、重要事項などをご確認いただいたのちに、利用契約を締結します。
 
こちらが完了したら利用開始です。
 
ご利用の福祉用具を用いて、みなさまの生活を最大限サポートさせていただきます。

お問い合わせ

「利用を検討しているけれど、手続きがよくわからない」という方は、まずはお電話やメールフォームからご連絡ください。
 
株式会社 しまだの職員が最大限、サポート・アドバイスをいたします。
 
みなさまからのご連絡をお待ちしております。
TEL. 075-593-0198
お電話でのお問い合わせもお待ちしています
株式会社 しまだ
〒607-8168
京都市山科区椥辻池尻町19-1
TEL.075-593-0198
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