京都市家族介護給付事業とは
京都市家族介護給付を受けられる方
本市の区域内に居住する要介護高齢者を介護する家族に対して,介護用品を給付することにより,要介護高齢者及びその者を現に介護する家族の負担の軽減を図るとともに,福祉の増進を図ることを目的とする。
「要介護高齢者」とは,次の各号のすべてに該当している者をいう。
(1) 本市の区域内に住所を有する65歳以上の者であること。
(2) 本市の区域内に現に居住している者であること。
(3) 介護保険法第7条第1項に規定する要介護状態区分が4又は5に該当する者であること。
(4) 居宅において現に介護されていること
お住いの地域の区役所・支所保健福祉センター健康長寿推進課へお尋ねください。